小木こどもファミリークリニック

小児科専門医による一般外来、発達障害外来、言語聴覚士による言語療法、および透析入院のクリニックです。

〒485-0056 小牧市小木南2-32 TEL.0568-54-2111 

医療機関の掲示義務項目

保険医療機関の標示に関する事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

  医療機関名 : 小木こどもファミリークリニック

  標榜科 : 小児科・アレルギー科・内科・リハビリテーション科・人工透析内科・児童精神科

明細書の発行状況に関する事項

当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、 領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方も含め、
無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、お申し出ください。 

東海北陸厚生局への届出事項に関する事項

▲届出一覧はこちら

施設基準及び診療報酬算定上の掲示に関する事項

 敷地内における禁煙の取扱について

当院は、駐車場を含む「敷地内全面禁煙」となっております。禁煙にご協力をお願いいたします。

 後発医薬品使用体制加算/
 外来後発医薬品使用体制加算/
 一般名処方加算について

当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取組などを行っております。

▲取組事項はこちら

 機能強化加算について

かかりつけ医機能を有する診療所として、必要に応じ、以下の対応を行っております。

  • 受診している他の医療機関の把握及び処方されている医薬品の把握や必要な服薬管理
  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談
  • 保健・福祉サービスに係る相談
  • 専門医師又は専門医療機関への紹介
  • 診療時間外の問い合わせへの対応

 時間外対応加算について

診療時間外において、かかりつけの患者さまからの電話等の問い合わせに対し、医師または看護職員にて対応しております。また、電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療や他の医療機関との連携等の対応をとっております。

  • 連携医療機関:小牧市民病院・小木南クリニック
  • 診療時間外の連絡先(院内掲示にて公表)

    ※ 急を要さないご要件は、診療時間内にお問い合わせください。

 外来感染対策向上加算について

感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者さまを適切に診療する体制を整えています。

▲取組事項はこちら

 医療情報取得加算/
 医療DX推進体制整備加算について

当院は医療DXを推進し、質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。

  • オンライン資格確認を利用し取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • マイナ保険証利用について、お声かけやポスター掲示等を行っております。
  • 「電子処方箋」を希望の方は発行を行っております。
  • 「電子カルテ情報共有サービス」については、今後導入予定です。

 小児かかりつけ診療料について

小児科「かかりつけ医」の登録ができるようになりました。
当院では、2024年6月より小児かかりつけ診療料に対応します。当院をかかりつけとして登録する場合は、小児かかりつけ診療料についての説明を聞いていただいたうえで、同意書を記載していただく必要があります。
当院での小児診療では、

  • 〇 一般的な診療や、アレルギー疾患の管理・栄養相談を行います。
  • 〇 発達段階に応じた助言などを行い、健康相談に応じます。
  • 〇 予防接種の接種状況を確認して、推奨される予防接種の種類や接種時期について説明します。

「小児かかりつけ医」に登録された患者さんの場合は、上記の基本的な診療に加え、夜間・休日の電話等によるお問い合わせに対応します。(専用番号をお伝えします。)状況によって電話での診療などでの対応も行います。夜間・深夜・日曜・祝祭日で、やむを得ず電話での対応ができなかった場合は、小児救急電話相談室(TEL:#8000
または 052-962-9600)小牧市休日急病診療所(TEL:0568-75-2070) 等にご相談ください。「小児かかりつけ医」の登録は、同意書へのご記入が必要です。登録するためには、一定回数以上の受診歴がある、他院での登録をしていないなどの条件があります。
注意)医師からの説明がありますので、受診をされず保護者のかただけが来院される場合でも、診療予約をお願いいたします。

保険外負担及び保険外併用療養費制度に関する事項について

当院では文書料(証明書・診断書等)をはじめその他の保険外負担(紙おむつ等)、また各種レンタル物品(テレビ・冷蔵庫、パジャマ、タオル等)につきまして、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。

▲項目と料金はこちら

 長期収載品の選定療養について

限られた医療保険財政の中で、医薬品の技術革新の推進や後発医薬品(ジェネリック医薬品)の安定供給及び国民皆保険の維持のため、 国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、患者さまが、同じ成分の後発医薬品ではなく、より価格の高い先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合には、
特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を追加で自己負担して頂くことになります。 これを「長期収載品の選定療養」といい、令和6年10月より導入されています。

尚、医療上必要と認められる場合や後発医薬品を提供することが困難な場合は除きます。

詳しくは、下記を参照ください。

▲「長期収載品の選定療養」導入Q&A厚生労働省

個人情報保護に関する事項

 個人情報保護方針について

▲取組事項はこちら